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山本太郎議員のこと その2

ブログに世間で話題になっていることについて書いたら、もしかしてアクセス数爆上げ?ふふふ(´・ω・`)

そう思って山本太郎議員のことについて書いたのだが、昨日のアクセス数は3でした。

3。

※このうち1は自分です(´・_・`)

 

さて、そんな誰も見ていないブログですが、一つ前の記事「山本太郎議員のこと」の中で山本太郎衆議院議員と書いている箇所がありましたが、参議院議員の間違いです。どうせ間違えたところで誰も見てないし誰にとっても痛くも痒くもないことだろうけど、まあほら、バタフライ・エフェクトってあるし、ね。うん。

 

 

相変わらずぼんやりニュースを眺めているんだけど、やはり山本太郎議員関連のニュースは非常に多い。あんまりまともそうじゃないブログ記事(俺が今書いているこのブログのようなやつ。そう、まさにこれ。)を除いても、批判的な論調の記事が、

山本太郎議員に自発的辞職求める 世耕官房副長官:朝日新聞デジタル

【山本太郎手紙】「議員辞職もの、政治利用そのものだ」下村文科相 「田中正造に匹敵する」 - MSN産経ニュース

時事ドットコム:「議員辞職を」「常軌逸する」=閣僚・与野党幹部が山本氏批判

 

とかいろいろ他にも数えきれないほどあって、やや中立的というか、批判一辺倒でないものが

山本太郎参院議員の天皇への「直訴」問題

日刊ゲンダイ|山本太郎を「田中正造に匹敵」とコキ下ろすアホらしさ

 

 

くらいか。そしてちなみに名前を勘違いされて被害にあっている人の嘆きが

山本太郎砂漠(追記あり): やまもといちろうBLOG(ブログ)

 という感じ。

 

私の立場はというと、私はあまり人を批判するのが好きではないというか、人を批判している人が嫌いなのでこういうニュースは見て見ぬふりをしたいと思っている。案外こういう人多いんじゃないかな。そうです、私はつまらない人間です(´・_・`)(´・_・`)(´・_・`)

 

ところで、である。とあるブログを見ているととんでもない根拠で批判が書いてあったので、批判するにしてももうちょい知識を身に付けてからやればいいのにって思ってしまった。例えば今回なら憲法16条及び請願法の話が問題になっているけど、その規定を実際に読んで批判している人がどのくらいいるのだろう。日本国憲法から少し引用してみる。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.htmlより)

この規定を読んで、これが山本議員を処罰する根拠規定になると思う人は国語をやり直したほうがいいと思う。この規定の趣旨は「請願する権利を保護する」ことにあるのであって、また憲法の遵守義務があるのは私人ではなくて公務員だから、山本議員が何かしらの問題でこれに違反するとしたらそれは、参議院議員という公務員の立場で「国民の請願権を侵害する」ような事例のときだけだろう。ということで、今回の行為については当然当てはまらない。

 

んでそれから憲法と同じように話題になっている「請願法」については、条文を読んでみればわかるけれどもまさに憲法16条を具体化した内容。

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

 

第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

 

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

 

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

 

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

 

 

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

となっている。

この法律の趣旨はやはり請願権の保護であって、請願した者を罰するという規定に解するのはかなり厳しいのではないか。もちろん2条の規定に則って適切な文書形式をとっていない場合とか3条・4条の規定にあるように提出先を誤った場合とかにはもちろん「請願法違反」とは言えるけれども、それはその行為自体が法的な意味での「請願」でなくなるというだけであって、事実上の行為として処罰を受けるようなものだと断定できるものではないだろう。ということで、それはまた別の問題なので、もし今回の山本議員の行為について処罰を与えるべきだと思うならば、憲法16条と請願法以外の根拠規定を探してくるしかないと思う。

 ということで山本議員を司法の力で処罰するのは無理なんじゃないかな(´・ω・`) 

 

ま、最高裁も圧力がかかれば簡単に揺らぐらしいから(朝日新聞デジタル:砂川事件時の最高裁長官、米公使と密談 判決見通し伝達 - 社会)、自民党の古風で保守的で頭の禿げた先生方がすごく頑張って裁判所に文句を言い続ければ、無理やり適当な法律を使って処罰するのも可能なのかもしれないけど・・・

 

ということで、まとめ。今回の山本議員の行動については①礼儀に失するという倫理的な観点と、②皇室の政治利用という観点、の2つの論点を含んでいるので、そういう立場からの批判は、「ま、しゃーない」とも思うが、それ以外の観点からの批判はやや的を得てないものも多いような気がする。

 

(以下蛇足)

こういう場合の批判というのはまぁ当たり前なのかもしれないが、それにしても世知辛い世の中である。この前のオリンピック招致時に、高円宮久子様が招致活動に関係することに対して宮内庁の長官が苦言を呈したことはあまりニュースにならなかったのに、今回の件は随分と扱いが大きい気がする。山本議員の件と②の論点としてかなり近いものと思うのだが。

(参考)

議論:オリンピック招致活動は、皇室の政治利用に当たる?当たらない?

天皇陛下の思いを推測する宮内庁長官発言を菅官房長官が批判。試される日本人の民度

Listening:<記者の目>皇族と五輪招致 皇室の対外活動、きちんと議論を=真鍋光之(東京社会部)- 毎日jp(毎日新聞)

 

 ま、今回は炎上マーケティングみたいなとこあるしな。そりゃこうなるわな。うん