日々、淡々と

毎日淡々と生きていきたい

山本太郎議員のこと

暇すぎて一日で3つも映画館をはしごしてしまった。ところでその映画の上映時間を待つ間、喫茶店でぼんやり憲法の教科書を見ていたら(大学の憲法の授業でひっどい成績をとったのでせめてもの罪滅ぼしと思って)、最初の方に天皇についての項目が出てきた。

 

憲法 第五版

憲法 第五版

 

 

 

日本国憲法を見てみると、1条から8条は天皇に関する規定となっている。少しだけ引用してみると、

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 というような感じ。憲法の一番最初にもってくるということは、やはりその存在が国家にとって非常に大きな意味を持つ事柄だということなのだろう。たぶん。

 

そういえば最近山本太郎衆議院議員が園遊会天皇陛下に手紙を渡すという事件があって、「政治利用だ!」といって問題になっているというニュースを見たことを思い出した。正直に言うと俺にはまだ、その事自体はどう問題になるのか、はっきりとは理解できていないのだが、これに関連してこういうネットニュース記事を見た。少し引用してみる。


問題の事件は31日、東京の赤坂御苑で開かれた秋の園遊会の会場で、参議院議員の山本太郎氏が、天皇陛下に手紙を手渡す出来事が発生。直ちにメディアでも取り上げられ大騒動に。 陛下はのそばにいた側近に手紙を渡し事なきを得たが陛下に直接手紙を渡す行為は「請願法違反」にあたり、逮捕される可能性もある。


―請願法

問題の行為は請願法の第3条に触れる恐れがある。

    第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
    第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
    第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
        第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。


―書いてあった内容

山本議員によると、記載されていた手紙の内容は「(東京電力福島第1)原発事故の収束にあたる労働者が劣悪な環境で作業している現状を知ってほしかった」とされている。つまり原発問題に対する直訴と思われる。

参考
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131031-00000569-san-pol


―今後の対応

今後、参議院議院運営委員会は山本議員の対応を協議することになった。請願法に触れることにはなるが逮捕となるかどうかは不明。ただし著しく世間を騒がせた代償は非常に大きなものになると考えられる。

引用終わり。

この記事を書いた人は「請願法違反で逮捕」ということを本気で信じていたのだろうか。まあブログで適当なことを書きまくっている俺がこういうことを書くのもアレではあるんだが…。少なくとも請願法に罰則規定がないことくらいは、記事の中にわざわざ法令を引用しているくらいなんだからわかったのではないだろうか?

こういうのを飛ばし記事というのか。

 

先学期めんどくさくて刑法の試験を受けなかった、そして今学期めんどくて刑事訴訟法の講義を履修登録しなかった俺でもなんとなく想像できるこの事実…

「請願法で逮捕は・・・ないっしょ!」

 

刑罰というのは国民の自由や財産を奪うため、その内容にも手続きにも大きな制約を受けるべきだし、そうやって慎重に作られる刑法と行政法では課すことのできる罰則に大きな差があるわけだし、そもそもまったく性質が違う!・・・ということで、まぁとりあえず逮捕逮捕と言っている人は豆腐の角に頭をぶつけて人生について再考してください。